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矯正歯科の医療費控除と確定申告

医療費控除とは

歯科治療は、保険適応の治療もあれば保険適応外治療(自由診療)もあるため、治療の内容によっては費用が高額になってしまいます。そのような高額な費用の負担を軽減させるために、医療費控除という制度があります。医療費控除の制度を受けることで、支払った医療費の一部を還付することができる場合があるのです。

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に適応され、確定申告をおこなう際に申告することで納めた医療費の一部が還付されるものです。その対象となるのは、ご自身または生計を共にしている配偶者や、お子さんや両親等の親族に支払った医療費も対象となります。 さらに、実家を離れた学生であるお子さんや、田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているということになるため、医療費を合計することができます。もしも対象者が不明の場合には、税務署にお問い合わせて確認もできますのでご安心ください。

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矯正治療は医療費控除が適用されるのか

医療費控除は、歯並びの見た目を美しく整えたいというような、審美的な目的である場合の治療は、原則として受けることができません。医療費控除が受けられるのは、大人の矯正治療の場合、歯に機能的な問題が生じていて、噛み合せが悪いことで咀嚼するのに問題があったり、不正咬合によって普段の会話において発音がしづらいなどの、歯が生活に悪影響を及ぼしているといった場合で、咀嚼障害や発音障害といった診断名がつく場合は医療費控除の対象となります。

また、子供の矯正は基本的に無条件で医療費控除の対象となります。成長過程にある時期に歯並びを矯正することは、その後の歯や顎を正しい成長へと促してくれるため、治療の一環として重要だと考えられているからです。その際、何歳までが子供として歯科矯正治療が受けられるのかという、明確な基準は設定されていないため、判断は各管轄によって違ってくることもあるため、税務署に確認する必要があります。

矯正治療においての医療費控除の対象とは

矯正治療における医療費控除の対象には、歯科矯正治療の際に受けたレントゲンやCTスキャンなどの検査や診断の費用や、ブラケットやマウスピースなどの矯正装置の装置代や、装置の定期的な調整料も含まれます。さらに、矯正治療のために必要なお薬などの処方された費用(サプリメントなどは含まれれません)や、治療のために通院した際にバスや電車などの公共交通機関を利用した場合の交通費も控除の対象になります。(自家用車でのガソリン代や駐車場代は含まれませんが、通院先までが公共交通機関の利用できない場合には、タクシー代を交通費に含めることができます)その際、歯科矯正治療を受ける方が付き添いが必要である子供などの場合には、付き添いされた方の交通費も含まれます。

また、矯正治療は自由診療となることが多いため、費用が高額になってしまうので、各歯科医院と提携している金融機関でのデンタルローンや各クレジット会社のカードローンを組む方も多くいらっしゃます。その場合、ローンに対しても医療費控除の対象となります。しかし、申告の際には支払い明細書が必要となるため、明細者は保管しておきましょう。もしもローンが年をまたぐ際は、別の年に改めて申告する必要があります。また、ローンの手数料は控除の対象外となりますので注意しましょう。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で計算した金額となります。
なお、医療費控除額は最高で200万円です。

(一年間に実際に支払った医療費の合計金額)ー(A)ー(B)=(医療費控除額)

(A) 保険金などで補填される金額。生命保険契約などで支給される入院費給付金など。

(B) 基本10万円です。しかし、一年間の所得金額の合計額が200万円未満の方はその合計所得の5%の金額となります。

医療費控除の手続き

医療費控除の手続きは確定申告の際におこないます。申告書類は、税務署に持ち込む以外にも、郵送することも可能です。近年ではネットによる電子申告(e-tax)での申告も可能となっています。もしも申告を忘れた場合でも、治療開始から5年間はさかのぼって医療費控除の申告をすることができます。さらに医療費控除の申告は、確定申告の提出期間に必ず申告しなくてはいけないという事ではありません。お住まいの管轄の税務署でいつでも受け付けていますので、ご相談いただくことをお勧めいたします。

医療費控除の申告をする際の必要書類

  • 歯科医院の診断書
  • 申告をする年の給与所得の源泉徴収票
  • 申告をする年の医療費や交通費などの領収書やレシート(平成29年度の確定申告から、医療費控除は領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。詳しくは税務署にご相談ください)
  • デンタルローンなどでの支払いの場合、ローン契約書の写しやカード会社の明細書
  • 還付金を振り込む際のご本人の口座番号
  • 印鑑

医療費で支払った分の領収書は、税務署から提出や提示を求められる場合があるため、ご自宅で5年間保存する必要があるので注意しましょう。

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